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病歴就労状況等申立書の書き方Ⅱ

病歴就労状況等申立書は質問が多くもう一度整理してみたいと思います。

1 まず専門的技術的機関である行政が迅速に国民の権利を守る趣旨からは、診療録に基づいて作成された医証が重視されます。これは医師法に基づいて業務の一環として記録されることから誤りが入り込みにくいからである。それゆえに裁定請求では障害認定日と初診日から1年を超えた場合には現在の診断書を要求するのである。この診断書により障害認定日と現在の労働能力の喪失の有無を判断するのである。それゆえに障害認定日・現在という点を証明することになる。

しかし障害は発病から連続的に増悪,寛かいを繰り返しながら現在にまで至っている。これを証明するのが病歴就労条球等申立書である。それゆえに発病から現在までの線を証明することになる。

ただし障害年金がほしいばかりに意図的に重く書くことを防止するために診断書と矛盾しない限りで病歴就労状況等申立書の証拠能力を認めるのである。すなわち点と線との間に論理的整合性を認めることにより線全体に証拠能力を認めるのである。

2 では実際にどう書くか。

まず病歴就労状況等申立書の裏面には障害認定日と現在の状態を詳しく書く欄がある。多くの人が誤解する点として診断書とまったく同じに書かなければならないと考えている方がいます。

よく考えればわかるのですが診断書は医師の医学的知見に基ずいた判断で、病歴就労状況等申立書は本人の感じ方に基づいて書かれたものなので多少の誤差は生じます。

またどうしてもおかしいと感じた時は認定医から照会がかかりますのでそれほど気にすることはありません。

本当のことを書けばよいのです。言い換えればうそにならない範囲でより重く書くのがいいだろう。

3 次に表面について検討する。

(1)第一にフレームを作ることから始めます。

フレームとは発病から現在までを状況が変わるごとに区切ることを意味します。

発病から初診日、そこから障害認定日、転医、治療に中断、手術、治療方法の変更、状態の悪化または回復などです。

仮に同じ状態が何年も続いた場合3年から5年ごとに区切ります。

(2)次に何を書くか。

初めにいかなる治療がなされどのような状態であったかを書きます。この場合障害者は医療についてそれほど知識はないことから簡単に概要のみ書けばよいだろう。あくまで自分の見たままを書けばよい。

次に仕事をお持ちの方は障害の仕事への影響を書きます。ここで注意すべきは仕事をしているというだけで障害等級を軽く見られてしまう傾向があります。そこで職場での支援内容を書いていきます。また転職を繰り返す場合は関係に触れながら書きます。

次に障害の日常生活への影響について書きます。家の中でどのように過ごしているのか、外出はできるのか、障害との関係で書いていきます。

4 次にいくつも障害をお持ちの方は基本的には初診日・障害の性質で別の病歴就労状況等申立書に分けて書くべきでであろう。

注意すべきは現在の状態はその障害から想定される状態を書くべきで混同して書かない方がよい。

総合的な状態は別紙に記載すべきであろう。

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