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20歳前障害でカルテが廃棄された場合初診日をどう証明するか

 20歳前にカルテが廃棄された場合にはどのように初診日を証明すればよいのでしょうか。

 原則はカルテに基づいて転医がなければ診断書のみで、転医があれば受信状況等証明書で証明します。このように証拠方法を限定したのカルテが医師法上記載を義務ずけられ誤りが類型的に入り込みにくいからです。それゆえにカルテに基づいた医証により証明できれば簡易迅速に判断できるからです。通常証拠とするには書証ならば製作者を尋問することにより正確性を確かめなければなりません。これでは時間がかかりすぎます。そこでカルテに基づいた医証に限定したわけです。

しかしカルテの保存期間は5年で廃棄されれば証明できなくなります。そのためほかの類型的に誤りの入りにくい証拠方法を必要としたのです。

まず第三者証明を複数用意することで証拠となります。できるだけ誤りを入りにくくするために三親等以内の親族は第三者から排除されます。これは障害年金を得させたいがために重く書いてしまう恐れが捨てきれないからです。そして複数用意するのはそれぞれが矛盾抵触していないかを判断するためです。

次に第三者証明だけでなく客観証拠もできるだけあるとよいです。これは客観証拠が第三者証明の信頼性性を担保してくれるからです。参考資料としては身体障害者手帳・生命保険の申請時の診断書・労災の事故証明書・健康保険の給付記録などです。

あとはやってみなければわかりませんが特定はできなくても20歳前に初診日がある事実を証明できれば何とかなりそうですが。なぜなら初診日の役割はどの保険から支給するか、保険料納付要件はあるか、障害認定日はあるかの判断に使うためにあります。そして20歳前障害で必要なのは障害認定日が20歳かそれより少し遅れるかだけでだからです。