連絡先 048-865-1001

障害年金受給のためにすべきこと

 障害年金受給のために何をしなければならないのか。

 ここで障害年金とは老齢年金が支給されるまでに労働能力が喪失した場合の生活保障である。

 障害基礎年金では労働能力が失われたことが要件の一つになりますが、障害厚生年金では一部残っている場合も対象となります。そしてこれはあくまで国年令別表・厚年令別表の一般規定を前提にしたものでこれが原則ということになります。

そして障害年金は社会保障制度の一つで国民年金法・厚生年金保険法に定められています。

 ここで法律には法律要件と法律効果が定められており、法律要件に当てはまる事実があって初めて法律効果すなわち障害年金の受給権が生じます。そして事実に争いがある場合は証拠により認定します。

 そしてこの要件が初診日要件・保険料納付要件・障害等級該当性要件なのです。

 初診日要件は診断書・受信状況等証明書などの医証で証明するのが原則ということになります。

 保険料納付要件は保険料納付記録で確認して三分の二要件・直近一年要件を満たせない場合は記録に間違いはないか、特例法が適用できないか、請求方法を変えて要件をクリアできないかを検討していきます。

 障害等級該当性要件は診断書と病歴就労状況等申立書などで判断されます。もっとも大きな影響をもつのが診断書です。

 この要件判断を裁定請求、不服申立て審査請求・再審査請求で行います。

 そして不服申立てでは争点を明確にして事実の主張立証を行います。

 この争点の分析をする前提として不服申立ては処分に対して行うものということを忘れてはなりません。

 処分の対象に入らなければ不服申立ての対象とはならないということです。

 私が見た事例でいうと、複数の障害をお持ちの方で裁定請求段階で一通の診断書で提出し、傷病名欄に片方しか書きこまれず請求の対象に入らなかった事例があります。もちろん善意に解釈され対象に入る場合もあります。

 この場合処分の対象に入らない部分は不服申立ての対象に入らないのが原則です。

 ではどうすればよいかですが事後重症請求でがまんするか、不服申立てをするなら行政側の瑕疵を争うか、例外的ではあるが再審査請求をするかということになります。

 このように障害年金の申請はちょっとした間違いが最後まで尾を引く結果になります。十分にご注意ください。