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障害等級該当性要件各論 心臓

いうまでもなく心臓は全身へ血を送るポンプとしての機能を有します。

その過程では右心室から肺動脈へ血液を送り込み酸素を吸収し、肺静脈を経て左心房へ入り左心室から全身へ送られます。この送られる過程で消火器から栄養素を取り込み、内分泌腺からはホルモンを取り込み全身へ送られます。また腎臓では老廃物を尿として排出し肝臓ではアルコールや薬物を分解する解毒作用を行うなくてはならない働きをします。

この心臓のポンプとしての機能がどれだけ失われているかを評価するのが心疾患の障害の役割です。そして慢性心不全はあらゆる心疾患の(弁疾患・心筋疾患・虚血性心疾患・難治性不整脈など)最終的な状態なのです。

私は医師ではないのですべての障害等級該当性を示すことは不可能ですので判断する際に何を考えているかを示しておきます。

先ず一目瞭然なのが人工弁・ペースメーカー・ICDの装着はそれだけで3級です。

一般状態区分のイ「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの」は3級ぎりぎりですのでこれに該当するものとしてテニスや卓球などはとても心臓が持たない、また平地を200メートル早歩きなどとてもできない程度なら3級に該当する可能性があります。

基本的には3級なら臨床所見(動機・呼吸困難・息切れなど)が2つ以上、一般状態区分がイかウ異常検査所見が一つ以上あれば可能性があります。ここで異常検査所見は検査結果を見なければわからないのですがたとえば心胸郭係数60%以上(正常値成人なら39%~50%)・左室駆出率40%以下(正常値55%~70%)などあげられます。