障害年金支給決定後の手続きについて

障害年金が支給決定された場合とりあえず経済的に楽になれます。別項で論じたとうり支給決定された場合無期認定と有期認定がある。無期認定には更新手続きがいらないのでそれほど問題はない。

では有期認定の場合どのような点に注意すべきであろうか。

ここで有期認定の場合は障害の性質やその時の状態によって1年から5年の間で決定される。

そして誕生月の前月末ごろ障害状態確認届が送られてきます。これは診断書のことで指定日(誕生月末日・20歳前障害では7月末日)以前1カ月以内の現症日で記載される必要があります。

ここでの注意点は障害認定基準は指定日のもので判断されることです。障害認定基準はちょこちょこ改定されるので注意して下さい。

また仕事をされている方は要注意です。

すなわち障害年金が老齢年金を支給されるまでに労働能力を失った場合の生活保障であることから仕事をしている場合にはそれだけで障害等級が低く見られてしまう場合があります。そのためになぜ働けるのか、会社からの支援にはどのようなものがあるかを詳細に伝える必要があります。この場合に客観的に労働能力が失われたことを伝えるべきで、働く必要性については(経済的に困窮しているなど)考慮されませんので注意して下さい。

次に障害年金を受給中に生計を維持される配偶者や子ができた場合には加算額がつきますので障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届を提出必要がある。

また障害の状態が重くなった場合には上位等級に変更するために額改定請求をする必要があります。額改定請求は原則として審査を受けた日から1年を過ぎなければできません。ただし明らかに障害の程度が悪化した場合には1年の期間を待たずに額改定請求ができます。

たとえば 

1 両眼の視力の和が0.04以下となった場合。

2 両上肢のすべての指を書いた場合

3 心臓を移植した場合または人工心臓を装着した場合

4 脳死状態または遷延性植物状態となった場合

5 人工呼吸器を装着した場合

などなどです。