障害年金 突発性両側性感音難聴(初診日)

 今回は突発性両側性感音難聴で初診日が問題になった事例について少し考えてみようと思います。

 本件では初診日が国民年金被保険者期間中、または20歳前であることが確認できないため裁定請求が却下されています。これは初診日が特定できなければ保険料納付要件を満たしているかを判断できないためです。保険料納付要件は初診日の前日においてその前々月までに三分の二要件、または直近一年要件のどちらかを満たせばよいわけです。また20歳前障害には保険料納付要件はありません。

 ここで初診日の認定は直接診療の関与した医師または医療機関が作成したもの、またはこれに準ずるような証明力の高い資料でなければならない。

 本件において初診日認定適格資料は診断書と受信状況等証明書がある。

 診断書では初診日の根拠を本人の申立てとしていることから採用できない。これは客観的な資料に基づいていないからである。ただし現在では5年以上前の申立てに関しては任意的事由として採用することもできるとする。5年以上前から用意周到に計画を立てて障害年金を請求するような人はめったにいない。こんなことをしないでさっさと請求しろというわけです。

 次に受信状況等証明書があり、これが採用されたわけです。

 本件でよくわからないのは診断書に記載された本人申立ての日付は20歳前である。20歳前請求は保険料納付要件はいらないが所得制限などがつくため次善の策となります。

 とすると受信状況等証明書の初診日が保険料納付要件を満たしていないかをよく調べた上で争うべきでしょう。本件では受診上昇等証明書で認定された初診日で保険料納付要件、障害等級要件を満たしている。

 したがって障害基礎年金が支給されました。