障害年金 高血圧性脳内出血(障害等級)

 今回は高血圧性脳内出血で障害等級が問題になった事例について少し考えてみようと思います。

 本件では初診日が国民年金被保険者であることから障害等級2球以上である必要がある。そして裁定請求時には高血圧を傷病の誘因として左片麻痺が生じていることから肢体の障害として制球している。しかし再審査請求時には高血圧に起因する障害として言語機能障害・腎機能障害を加えて障害等級該当性を主張している。審査対象はあくまで処分の適法性・妥当性である以上、裁定請求時に提出した資料を前提にして考える必要がある。

 とすると本件では請求方法が間違っていたと言うこととなる。

 では裁定請求で肢体の障害として請求していることから肢体の障害として判断してみる。

 本件では左片麻痺が生じているので肢体の機能の障害にあてはめてみる。肢体の機能の障害の障害等級2級の例示として「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」が掲げられている。「機能に相当程度の障害を残すもの」とは日常生活の動作の多くが「一人で全くできない」場合、または日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に藤生な場合」のことを言う。

 本件においては手指・上肢・下肢の機能16項目のうち2項目が「できない」、5項目が「非常に不自由」、残りが「やや不自由」で障害等級2級の例示には該当しない。

 したがって障害基礎年金は支給されませんでした。