障害年金 統合失調症(額改定請求)

 今回は統合失調症で障害等級3級認定されていた人が額改定した事例になります。

 とすると障害等級2級に該当する会中が問題になります。

 障害等級は国民年金法施行令別表で定められ、より具体的な障害認定基準があります。また障害認定基準を適正に行うことを目的とした精神の障害にかかる等級判定ガイドラインも出ています。

 等級判定ガイドラインの障害等級の目安に当てはめてみると日常性買う能力の判定が2.0 日常生活能力の程度が3で障害等級は2級か3級ということになる。

 これはあくまで目安ですのですべての事情を総合考慮して判断する必要がある。しかし残念ながら裁決例は非常にあっさりしたもので具体的な事情の記載がありません。それ故にこれ以上検討できません。

 この裁決例は単に問題提起・規範定立・あてはめ・結論を記載しただけに見えます。しかし私にわからないだけで重要な先例価値があるのかもしれません。

 本件では額改定は棄却され、障害年金3級のまま支給されることとなりました。