[問題] 初診日はいつか。次に裁定請求日における当該傷病による障害の状態が1・2級の程度に該当するか。
[論理] 1 初診日について
初診日に関する証明資料はtそれにかかる診断を行った医師ないし医療機関が作成した診断書、若しくは医師ないし医療機関が診断が行われた当時に作成された診療録等のk医療記録の記載に基づいて制したそれに準ずるような証明力の高い資料でなければならない。
本件において提出された診断書、受信状況等証明書、身体障害者手帳、人間ドック成績表を医学的観点を考慮して考えると、人間ドックで網膜色素沈着を指摘されたことを推認されるものの請求人が当該傷病のために最初に医療機関を受診しその後も継続して加療を受けていたことが認められるH○○○○とするのが相当である。
2 障害の状態
障害等級2級の程度として国年令別表に「両眼の視力の和が0,05以上0,08以下のもの」(1号)及び「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」(15号)が掲げられている。
そして具体的な基準として障害認定基準が定められているが、障害の認定の公平及び給付の公平を期するための尺度としてこれに依拠するのを相当とする。
本件では視力が「両眼の視力が0,1以下に減じたもの」(6号) 視野が「両眼の視野が5度以内のもの」(4号)に該当する。
したがって2級に該当する。
[解説] 障害認定基準によれば視力障害と視野障害は併合認定の取り扱いをします。
併合認定は併合判定参考表の何号に該当するかを判断した上で併合認定表に当てはめて判断します。
ただし併合認定には特例が定められています。
これは別表が障害がいくつあるかに何ら限定なく定められていることからここに明示されている場合にはそのまま認定します。これは障害認定基準だけ見ていては考えが及びません。
法律・政令を大切にしましょう。