西浦和障害年金OFFICE

TEL048-865-1001 必ず予約をお取りください 

年中無休10:00~20:00(たまに休むことがあります)

社会保険労務士 深山元幸(ミヤマモトユキ)

(外出中は社労士のミヤマと出ます) メールはここ  

 埼玉・東京その他地域での障害年金に関する裁定請求・審査請求・再審査請求に関するご相談・ご依頼に応じます

 西浦和障害年金OFFICEのホームページへようこそ。当事務所では障害年金(障害者年金)を専門として障害年金 裁定請求・審査請求・再審査請求をお手伝いさせていただきます。特に障害年金 不服申し立てには力を入れております。まずは初回電話での障害年金相談は無料ですのでご利用ください。複雑事例で(障害をいくつもお持ちの方)はメールにて質問をください(もちろんお電話でもかまいません)。考える時間が必要となります。

 また前提として障害者年金の受給資格について検討させていただきます。障害年金の申請は障害者年金の受給資格の有無を検討することが重要だからです。

 当事務所の料金体系は明朗会計を旨としております。御不明点はご質問ください。

 また西浦和駅を起点に1時間30分くらいの場所までお伺いいたします訪問型の事務所です。ご要望があれば病室へも訪問いたします。また、電話・メールでの対応もいたします。さらに遠方の方もお受けいたします。ただし遠方へお伺いすることは難しいです。その代わり電話、メール、手紙などを駆使しまして対応させていただきます。

 皆様のお話をよく聞き、進んではひるまず、あらゆる手段を講じて障害者年金受給資格の獲得に向けて突っ込んでまいります。

               深山 元幸



 専門家向けですが本を出版しました。興味のある方はこちらをクリックしてください。

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 なお、講演依頼も受け付けております。

ごあいさつー初めての方はまずこちらからどうぞ。このホームページの使い方がわかります。

★ 最新動画はこちらからどうぞ。なお、YouTubeの私のページに再生リストを作ってありますので調べるときにご利用ください。


 宇宙戦艦ヤマトを入れておきました。私はつらいとき、苦しいときに気合いを入れるために聞いております。皆さんもつらい現実に負けず元気を出して前に進みましょう



★当事務所では基本的にお伺いする形で行っておりますが、訪問をせず電話・メールでの対応も行っております。また、障害年金の申請はどこの年金事務所でも受け付けますので東京・埼玉に限らずお問い合わせください。


第一歩

 障害と闘う皆様のお役にたちたい。障害年金受給は経済的に大きなメリット。

 障害年金は障害と闘う皆様のためにあります。

 そして当事務所では障害と闘う皆さんを全力で応援いたします。

 では障害とは何でしょうか。簡単にいえば、日常生活ができない(1級)、日常生活が著しく困難(2級)、労働が著しく困難(3級)であるかです。すなわち聴覚障害でも、言語障害でも、知的障害でも、ガンでも、エイズでも病名は関係ありません。

 しかし次の要件は満たさなければなりません(障害者年金受給資格)。

 ① 初診日要件

 ② 保険料納付要件

 ③ 障害等級該当要件

 ここで障害認定日請求する場合は初診日から1年6ヵ月または1年6ヵ月以内に治癒したときで判断されます。

 そして、裁定請求で認容決定されれば約六ヵ月間、棄却決定され不服申し立てをすれば最大二年ぐらい、ここで棄却されれば司法審査となります。

 当事務所の役割は障害年金の裁定請求・不服申し立て(審査請求・再審査請求)までです。

 全力で応援させていただきます。

悩める方へ

  皆さんの中には障害年金を受けることに消極的な方もいらっしゃると思います。

 しかし障害年金は加入を強制される保険です。

 保険は少ないお金を出し合って困った時に助け合うためにあります。

 すなわち権利なのです。

 権利を行使するのに消極的になる必要はありません。

 

 当事務所は訪問型の事務所です。まずはお電話で状況をお知らせください。その際に質問も受け付けます。その後お伺いし詳しく聴かせていただきます。第1回面談時は交通費のみで費用は発生しません。費用は第2回面談時から発生します。第1回面談でおこなうことは皆さまの疑問点にお答えした後、障害年金の支給の有無について予測することです。

予測をより正確にするには調査が必要になります。あとは皆さまの判断にお任せいたします。

どうぞお気軽にお電話ください。

 

  訪問範囲は埼玉・東京・西浦和を起点に片道1時間30分ぐらいの地点までです。けっこう大雑把に考えていますのでご相談ください(新幹線などを使えばかなり遠くまでお伺いできますが交通費が高くなりますのでご注意ください)。簡単には訪問できませんが遠方の方もお受けいたします。どうぞご相談ください。

 

 なお、障害年金は支給要件に該当するか否か保険者が書面審査により決定することから支給をお約束できるものでないことをご了承ください。

連絡方法

 まず、当事務所は予約を取っていただいた後お伺いする形をとっています。必ず予約をお取りください。また電話・メールを使い訪問をしない形での対応も行っております。

 年中無休 10:00~20:00(たまに休むこともあります)

 なお現在第一月曜日13:00~17:00は研修に出ています。

電話番号 048-865-1001

社会保険労務士 深山 元幸(ミヤマモトユキ)

 (外出中は社労士のミヤマと出ます)

                      メールはここ

  

 プロフィール

 國學院大学法学部卒

 自力で血のにじむような努力をしながら20年間旧司法試験突破に向け努力をするも最後の最後まで論文を突破できず試験制度がなくなりました。しばし呆然とするも何もしなければ転落するのみ。資金も仕事もまともなものはなし。あるのは知識のみ。ならば使うしかないと短期間のうちに資格を取り障害を持つ皆さんのお役に立とうと西浦和障害年金OFFICEを立ち上げました。あとはさらに障害を持つ方のお役にたつために法科大学院から新司法試験に挑戦します。そして必ずや合格をいたします。これは私の人生を賭けた戦いです。

 【取得資格】 社会保険労務士 ファイナンシャルプランナー(AFP) マイナンバー対応個人情報保護士 ビジネス法務エキスパート 宅建士合格者 行政書士合格者 



★続きは「障害年金の請求について」をご覧ください。

★ ここに記載することはかなり重要です。障害年金の代理申請は社労士業務の中でかなり難しい業務に当たります。障害年金を扱う社労士事務所の中には着手金無料を歌う事務所も多くあります。そのため受給権が発生する確率が低いことを理由に断る事務所もあります。これは時々クライアントから耳にします。弁護士は民法の委任の規定が適用され断ることができます。弁護士はすべての法律を扱うことから不得意としている分野が必ずあるからです。社労士も法律を扱いますが一部のみです。そのため正当な理由がない限り依頼を断れません。依頼に応ずる義務があるのです(社会保険労務士法20条)。受給権が発生する確率が低いことは正当な理由に含まれません。はっきり言うと違法です。もし、正当な理由なく受任を断られた方がいましたら社労士連合会、都道府県社労士会に相談してください。