遺族厚生年金不服申立て 収入要件

★不服申立て再審査請求社会保険審査会で遺族厚生年金が支給されるかを生計維持要件の収入要件で争った事例。

[問題]  老齢厚生年金の受給権者が死亡した時、その者の遺族に遺族厚生年金が支給されるがその遺族がその者の配偶者である場合にはその者の死亡当時その者によって生計を維持したものであることを要し、かつ、年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外でなければならない。

 本件では請求人が甲死亡の当時年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものであるか。

 

[論理]  遺族厚生年金の受給権者にかかる生計維持の認定について、生計同一要件及び収入要件を満たす場合に受給権者又は死亡した被保険者もしくは被保険者であった者と生計維持関係があった者と認定する。

 収入要件については

1 前年の収入が年額850万円未満であること

2 前年の所得が年額655万5千円未満であること

3 一時的な所得があるときはこれを除いた後1,2に該当すること

4 近い将来収入が年額850万円未満または所得が年額655万5千円未満となることが認められること。

 ここで「近い将来」とは保険事故発生当時以概ね5年以内をいう。

 まず甲死亡の前年の収入・所得は基準額を満たさず1・2・3の要件は満たさない。

 では甲死亡の時点で客観的な証明資料により請求人が近い将来に収入が基準額未満となることが予見できるか。

 ここで請求人は自己が代表取締役を務める会社の株式の譲渡に基本合意し、後に代表取締役を辞任している。それゆえ5年以内に基準額未満になる見込みであったと主張する。

 しかしこれらの事実は甲死亡後の自由な意思決定に基づく契約内容の変更の結果生じた事実である。

 とすると甲が死亡した当時必然的に生じるものとして予見できるものと認めるに足る証拠はない。

したがって4の要件を満たさない。