網膜色素変性症(初診日)

[問題] 初診日はいつか。

[論理] 窓外の程度を認定するためのより具体的な基準として障害認定基準があるが給付の公平を期するための尺度としてこれに依拠するのを相当とする。

 障害認定基準によれば初診日とは障害の原因となった傷病につきはじめて医師または歯科医師の診療を受けた日をいう。そして障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは最初の傷病の初診日が初診日となると解するのが相当である。

 本件ではA病院・D病院・C病院と転医している。

 A病院では当時の傷病名や病状、治療内容等は確認できないのであるから本件初診日があったとかいるることはできない。

 次に請求人はC病院の初診日を主張するが、D病院で網膜色素変性症と診断されているのでD病院の初診日を初診日と認定するのが相当である。

[解説] 本件ではD病院とC病院の傷病との間に相当因果関係を認めてD病院の初診日を初診日と認めている。

 そしてA病院ではD病院との相当因果関係が信義不明であることから初診日の認定を否定している。