連絡先  048-865-1001

★社会保険審査会出席プランについてお問い合わせが時々ありますが、これはご自身で手続きをしていただくことを前提に、質問・何が問題となるかなどお答えした上で審査会へ出席して請求人の思いを代読し、専門的な意見を述べるものです。いままでほとんど需要がなかったのですがご希望の方はご連絡ください。このプランはご自身で出席できない場合(遠方の方、傷病の重い方など)に有用と考えております(料金55,000円消費税込)。

社会保険審査会とは

 不服申し立てで請求者の主張が通るのは10パーセントにもなりません。ただ社会保険審査会は社会保険労務士や医師など実務家で構成され原則公開のもと審理され請求人・代理人は発言の機会が与えられます。しかし多くは出席せず貴重な場を失っています。これは社会保険審査会を初めから終わりまで傍聴しなければわからないのですが火曜日・木曜日の13時から17時まで2部制になっていて全部で60件ぐらい行われます。この意味わかりますか。訴訟手続きでは終局的強制的な解決手段であることから当事者の手続き保証を十分に考慮しています。しかし社会保険審査会の件数では私の見た感覚では流れ作業です。この中で10数件は請求人・社会保険労務士双方か一方だけで出席しています。この場合短いながらも保険者と被保険者双方の主張と参与の意見が述べられます。もちろん事案にもよりますがいいたいことを言う、また請求者が直接その場で主張することはよい影響を与えることになります。

 しかし社会保険審査会は東京にしかありません。そこで出席には困難が付きまといます。したがって出席できる地理的に近い社労士に頼むという手段があります。

 お困りの方は遠慮なくご連絡ください。

再審査請求の流れ

1 まず、再審査請求書を手に入れる

東京都千代田区霞が関1-2-1 厚生労働省保険局総務課社会保険審査調整室

TEL 03-5253-1111 内線3222

この際審査請求の決定書を用意して下さい。ここでいつ決定書が出たか、どこの厚生局の審査官はだれか、主文は何かが聞かれます。数日で審査請求の用紙が送られてきます。

2 審査請求書を記載し厚生労働省審査調整室へ簡易書留で送る(記録を残すため)。再審査請求は審査請求が却下された時は却下の通知が発せられた時から2カ月以内に、また決定書が送付された日から2カ月以内に行う必要があります。念のため言っておきますが提出書類は必ずコピーを取っておいてください。

3 「再審査請求について」という通知が数日で届きます

4 この後再審査請求の要件があるかの審査を行い(事案にもよるが2~3カ月)、要件が整っていれば公開審理に入ります(5~6ヵ月)。請求から公開審理まで事案にもよりますが8箇月以上かかります。

5 代理人を立てますと連絡は代理人に来ることになります。ご不明点は代理人へ第一に質問して下さい。

6 ここで却下・棄却されると取り消し訴訟に移ります。処分を知った日から6ヵ月以内に提訴する必要があります(審査請求で請求棄却された段階で社会保険審査会に請求せず取消訴訟に訴えることもできます)。

東京へ出てこれない先生方。障害年金不服申立て再審査請求で社会保険審査会出席で業務提携しませんか。興味のある方は質問コーナーから連絡ください。条件はその時に話し合いましょう。