最後に

先ほども少し言いましたが提出書類は必ずコピーをとって保管してください。診断書は必ず記載事項を確認してください。

 不服申し立ては障害年金が圧倒的に多いのが現状です。そして審査請求・再審査請求をすれば1年6カ月以上かかり請求が認められる確率は2割にも満たないのが現状です。当然不服申立てを行わずにあきらめる方もいます。そしてこれを防ぐために裁定請求段階で障害年金支給要件に沿った事実の主張・立証をしていく必要があります。

 審査請求では機構の出した判断が提出書類から合理的であるかを判断します。とすると裁定請求で提出した書類が不服申立てに大きな影響を与えることになります。

 請求書・診断書・病歴就労状況等申立書・受信状況等証明書を作成するという形式でとらえるのではなく、障害年金支給要件に当てはまる事実を主張・立証するという発想を持ってください。この発想を持てばおのずと書く内容は違ってきます。

 結局裁定請求で行うことはホワイトボードに書いたことのみです。法律要件に当てはまる事実の主張と立証のみです。事実の主張は裁定請求書で行い、法律要件の立証は診断書・病歴就労状況等申立書などで行います。そして障害等級該当性の判断のためには国民年金法施行令別表・厚生年金保険法別表第1第2・障害認定基準・等級判定ガイドラインを使います。ここでのポイントは障害認定基準・等級判定ガイドラインは法的正当性がなく国年令別表・厚年令別表の忠実な解釈をする場合のみに効力を有するということです。ここに要件解釈をする必要が生まれます。

 

 そして事実認定の立証の程度は合理的な疑いを入れない程度の心証を審査官に与える必要があります。