障害年金 双極性感情障害(障害等級)

 今回は双極性感情障害で障害等級が問題になった事例について少し考えていこうと思います。

 本件では主位的に障害認定日請求を、予備的に事後重症請求をしている。そして障害認定日障害等級不該当、事後重症3級が認定され低いることから障害認定日3級以上の認定を求めている。

 国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表で定められ、より具体的な障害認定基準がある。障害認定機銃を適正に行うために精神の障害にかかる等級判定ガイドラインもある。

 等級判定ガイドラインの障害等級の目安に当てはめてみると本件では日常生活能力の判定は3.28、日常生活能力の程度は4で障害等級2級となる。最もこれはあくまで目安でありすべての事情を総合考慮して判断することになる。

 本件では薬物療法・精神療法をうけ睡眠障害・気分変動が落ち着いてきており生活を変え仕事を再開するための仕事探しを始めている。

 別講で論じてはいるが社会保障全体の中で障害年金の障害等級要件を考えてみると、まず適切な治療を受けて傷病を治す、短期の生活保障として傷病手当金が、長期の生活保障として障害年金があることから適切な治療を前提とした障害の状態を判断することになる。

 とすると生活を変え仕事探しを始めている状態を加味して考えてみると障害等級2級を認定することはできない。

 裁決例では障害等級3級を認め障害認定日より障害年金受給権を認めた。