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障害等級該当性要件 眼

障害等級該当性要件の各論について眼の障害について考えてみます。

眼の障害は大きく分けて視力・視野・その他と分けられます。

我々にとって一番わかりやすいのが視力でしょう。眼が見えなくなったらどうしますか。通常目が見える人が自己や傷病で見えなくなったら死ぬような苦しみを味わいます。

しかし目が見えなくても働いている方は大勢います。この場合も障害の程度を客観的に判断して等級判断します。等級判断する際注意しなければならないのは矯正視力で判断することです。これは聴力の判断と異なることです。おそらくメガネ・コンタクトはだれでも安価に手軽に手に入ることから判断基準に含めているのでしょう。また視力は両岸の和です。私は裸眼で0,08くらいですが(2級相当)日常生活では著しい困難が生じます。まず人の区別ができません。またものを買うときもよほど近くに顔を寄せなければ判断がつきません。ただし眼鏡をかければ、1、0まで出るので障害年金は出ません。

次に視野ですが中心視野はものを見ている範囲、周辺視野は危険を感じる範囲のことです。その視野が両眼がそれぞれ五度以内に収まる場合が2級です。私には想像ができませんが望遠鏡で見ている状態でしょうか。危険への対処能力が格段に劣ります。

最後には、まぶたが欠損し角膜を覆うことができない場合や眼の調節機能に著しい障害を残す場合です。

子のように眼の障害は五感の中の最も重要な部分だけに日常生活能力・労働能力への影響はとても大きいです。