障害年金 単心室(障害等級)

 今回は単心室で障害等級が問題になった事例について少し考えてみようと思います。

 ここで障害の状態は国民年金法施行令別表で定められ、より具体的な障害認定基準があります。

 本件では初診日が国民年金保険者であるので障害等級2球以上になるかが争点になります。

 障害の状態は国民年金保険法施行令別表2級15号では「前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期に渡る安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活の著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とする。この規定は個別具体的に規定しきれないものを包括的に規定する一般的規定です。この規定から障害年金は傷病名が問題なのではなく、傷病から発する症状が労働能力・日常生活能力にどの程度の影響を与えるかで決まることがわかります。

 しかし「日常生活に著しい制限」ではかなり抽象的で障害年金の成立要件としては不明確である。

 そこで障害認定基準が定められ単心室なら心疾患による障害の先天性疾患で判断することになる。先天性疾患2級では「以上検査所見が2つ以上、及び病状を表す臨床所見が5つ以上あり、かつ一般状態区分表のウまたはエに該当するもの」を掲げていることから、診断書から事実を当てはめることになる。

 診断書では臨床所見として自覚症状(動悸・呼吸困難・息切れ)、高く所見(浮腫・頸静脈怒張・尿量減少)の6つをあげる。

 次に以上検査所見としては先天性異常であるDと、脳性ナトリウムペプチドが200pg\mLを超えていることからGに該当する。

 そして一般状態区分表はウである。

 とすると障害等級2級に該当することになる。

 これ以外にも当てはめる要件はありますが基本的に障害等級2級に該当することになります。

 従って障害等級2級の障害年金が支給されることになりました。