連絡先  048-865-1001

講義2

★ここでは障害年金で重要と思われる点と私が仕事の上でぶつかって考えたことについて解説していきたいと思います。

 

1 障害年金の有用性について 押してね

  老齢年金は夫婦で老齢基礎年金×2と老齢厚生年金で現役の50%を支給する建前です。そして65歳になれば住居はあることが前提です。では障害年金はどうでしょうか本当に生活できるのでしょうか。ポイントは障害は治ることが前提だということです。

 

2 不服申立ての問題点 押してね 

 行政前置として不服申し立てはなぜあるのでしょうか。不服申し立てと訴訟の違いはなんでしょうか。少し考えてみたいと思います。

  

3 ヤフー知恵袋 押してね

 原則として質問に答えているので多くの人に参考になりますし、また他の意見も聞けるので異なる視点から自己の置かれた状態を考えることができます。

 

4 初めて2級の問題点 押してね  

  初めて2級の請求で重複して基準障害で認定日請求できるでしょうか。

 

5 診断書作成の問題点 押してね  

 すでにカルテが廃棄された後に認定日請求はできるのであろうか。

 

6 寡婦年金と消滅時効 押してね

 消滅時効は債権または所有権以外の財産権について定め、人格権には消滅時効がかからないのが原則である。では人格権の一種である寡婦年金は消滅時効にかからないであろうか。

 

7 不服申立て改正について 押してね

 2016年6月までに不服申立てが変わります。行政前置主義はそのまま2審制から一審制に変わります。社会保険審査会を飛び越えて訴訟手続きに移行できます。では社会保険審査会は必要ないのでしょうか。

 

8 身体障害者手帳と障害年金の関係 押してね

 身体障害者手帳にも障害年金にも障害等級があります。よく身体障害者手帳の2級だけれども障害年金の2級には認定されなかったけどどうしてですかという質問が寄せられます。なぜでしょうか。

 

9 障害年金の受給者は国民年金の保険料を払うべきか 押してね 

 障害等級1・2級は法定免除に該当し保険料を納める必要はなくなる。一方納めたい人は納めることもできる。では保険料は納めるべきであろうか。

 

10 障害年金と初診日の関係 押してね  

 障害年金は初診日に加入している年金により変わります。少し複雑ですのでまとめてみました。

 

11 不支給決定された場合の選択肢 押してね   

 不支給決定された場合どうしようか迷いますよね。いくつか選択肢があるので考えてみませんか。裁定請求の申請が終わった後気になるものですが、結果は必ず出ます。ここで考えるのは決定が出たらどうするかです。

 

12 障害手当金について 押してね  

 厚生年金には一時金として障害手当金があります。どのような時にもらえるのでしょうか。

 

13 障害年金支給決定後の手続きについて 押してね    

 障害年金の支給決定されれば一安心です。でもそれから何が待っているのでしょうか。

 

14 遺族年金と障害年金の接点  押してね    

 障害年金は労働能力が失われた場合の生活保障です。また遺族年金は亡くなられた方の収入で生計を維持している者の生活保障です。障害年金1・2級には障害基礎年金には子の加算が、障害厚生年金には配偶者の加算がつきます。ここに接点はありそうです。

15 生存権  押してね

15-2 障害年金と憲法25条 押してね

 障害年金は憲法25条生存権規定に基づいて規定されたといわれるがどのような仕組みになっているのだろうか。

16 障害年金と憲法25条 Ⅱ  押してね       

 前回障害年金の制定は立法裁量の範囲としたが憲法とは関係ないのであろうか。

17 社会的治癒について  押してね   

 社会的治癒は労働能力を喪失した者の生活保障のために「治癒」という概念を拡大解釈した典型的な場面である。

18 憲法とカルテ開示請求権  押してね   

 カルテは医証を作る前提として重要な役割を有する。そのような医証は何を根拠にして開示できるのでしょうか。

19 不服申し立て審査請求の対象  押してね  

 不服申し立て審査請求では何を対象として審査されるのでしょうか。また、年金事務所が請求書を受理しないことはできるのでしょうか。

20 民法と障害年金  押してね  

 私人間の法律関係を規律する法である民法と障害年金は関係するのであろうか。

21 信義則(民法1条2項)  押してね 

 信義則とは特別の社会的接触の関係に入った者は相手方の信頼を裏切らないように誠意をもって行動すべきとする原則です。このような抽象的な条文をどのように使うのでしょうか。

22 権利の乱用(民法1条3項)  押してね 

 権利の乱用はこれを許さない。この仲秋的な条文をどのように使うのでしょうか。少し考えてみます。