保険料納付要件

次に保険料納付要件についてですが、これは初診日の前日で判断されます。前日で判断するのは障害を負ってから障害年金を受給するために保険料を納付しても支給しないという趣旨です。これを認めると何か起きてから保険料を納付すれば間に合うことになり保険料納付者が減少してしまうことになりかねません。これでは少ないお金を出し合って困った時に助け合う保険としての機能が失われてしまいます。そのため初診日の前日で判断されるわけです。

 もっとも20歳前障害は保険料納付要件は問われません。その代わり所得制限が付いてくることになります。保険給付は被保険者に支給されるのが原則ですが、憲法25条生存権の実質化のために被保険者でなくても障害基礎年金の支給は認めるが、生活を成り立たせるための収入が得られるならば支給を認める必要がないと考えたわけです。

 ちなみに所得が約年360万円以上で2分の1の支給停止、約462万円以上で全額支給停止です。この所得とは非課税所得以外の所得のことをいいます。

 そして初診日の前前月までに国民年金の被保険者期間がある場合に保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせて3分の2以上あることが必要です。これは正確には年金事務所で保険料納付記録を調べてみる必要があります。疑問があれば保険料納付記録を年金事務所から入手して調べてみるべきでしょう。

 

 また直近の1年間に保険料未納期間がない場合にも認められます。すなわち保険料納付済期間・保険料免除期間のみの場合です。この直近1年要件は調べやすいのでまず調べてみてください。