障害年金 躁うつ病(障害等級)

 今回は躁うつ病で障害等級が問題になった事例について少し考えてみようと思います。

 ポイントは障害認定日の障害の状態を判断するために成立要件に当てはまる事実を証明できるか否かです。

 障害程度認定適格資料は不服申立ての段階では医証に限定されていると考えられています。

 もちろん異論はありますが裁決例に沿って考えていきます。

 本件では障害程度認定的確資料として診断書が提出されています。この診断書は障害等級2級相当で記載されています。

 障害等級不該当とされた理由は診療録に事実を認定すべき根拠が記載されていないと言うことです。それゆえに本人の申立てに基づき医師が推測を交えて書いたとの認定がなされています。あくまでも障害の状態は客観的な医証の記載に基づき判断する必要があるとされます。

 請求人は医学の知識と実務経験のある医師ならば現在の状態から判断可能とするが、障害認定日に面接・診察していない限り判断できないと言うことです。

 これについては傷病の性質から障害の状態がだんだん悪くなる、または症状固定しているなどの事情が医学的知見に基づいて確立していない限り判断できません。

 従って障害の状態は判断できず障害年金は支給されませんでした。