不服申立て裁決例 気分障害(うつ病)(初診日)

★不服申立て再審査請求の裁決例を使ってうつ病の初診日がいつかを考えてみます。

[問題提起]  うつ病の初診日はいつか。うつ病の前に不安神経症にかかっていることから問題になる。

 

[規範定立]  社会的治癒として認められるためには相当の期間にわたって当該傷病につき医療

        (予防的医療を除く)を行う必要がなくなりその間に通常の勤務に服していることが必要と考える

 

[あてはめ]  (裁決例では日付が白抜きになっているので推測を交えています)

 

       1 A医師   診断書         不安神経症

           (この間を社会的治癒と主張)

       2 B医師   受信状況等証明書 不安障害

       3 B医師   診断書         気分障害(うつ病)

 

         請求人はA医師により不安神経症と診断され、B医師によれば不安障害により通院した後に

        うつ病が発症している。

                                     ↓

         請求人が社会的治癒と主張する機関も頭不安・精神安定・睡眠等に作用する薬剤を処方され

        ながらも症状は消長を繰り返し、医師からは寛解により診療を中断または終了する指示も

        受けていない。

                                     ↓

         とすると社会的治癒に相当する機関と認めることはできない。

 

         次に請求人に見られた呼吸困難・動悸あるいはそれらに対する不安はうつ病の主要な症状

        又は前駆症状と認めることができる。

                                      ↓

         とするとうつ病と不安神経症は相当因果関係を有する連続した同一関連傷病とするのが

        相当である。

 

[結論]    したがって不安神経症の初診日が初診日となる。