不服申し立て審査請求をするケース

 

不服申し立ての審査請求をするケースは、年金の決定に不服があるときに不服申し立ての審査請求をします。

 

主なケースは、

 

・障害年金を請求したが却下・棄却された場合。

 

・今まで障害年金を受給していたが、更新して不支給になった場合。

 

・認定日請求が認められなかった場合。

 

・思っていた等級よりも下の等級で認定されてしまった場合。

 

・心身の状態は変わっていないのにもかかわらず、年金受給後に提出した診断書によって等級が下がったり支給停止になった場合。

 

などが多いです。

 

診査請求するのに不適切なケースとして、

 

・主治医が障害年金を受給できるはずだと言ったのに却下されるのはおかしい!

 

・働けないので収入がほしい。

 

・却下になったことでさらに精神的に不安定になった。

 

・納得できないため。

 

・この処分に対して苦情を言いたい。

 

などの、感情だけで審査請求をする人が多いです。

 

診断書や病歴、就労状況に基づかない事柄や不満などは、審査請求をする歴とした理由にはなりません。

 

中には、審査請求をする理由などを一切記入せずに、ただ単に診査請求する人もいるようですが、処分取り消し(認容)の結果がもらえるのはほぼ不可能に近いでしょう。

 

そもそも診査請求は、初回の請求時に提出した書類で審査した結果に対して不服を申し立てるものなので、最初に提出した書類のどこに問題があったのかなど、処分の理由や原因をよく理解する必要があります。

 

決定が不当だというしっかりとした根拠を証明できないと、あまり審査請求する意味がないのではないかと思います。

 

しかし、審査請求をしても棄却や却下される場合が多いため、初回の請求申請時にきちんとした書類や理由を揃え、最善を尽くすことが重要になります。