遺族厚生年金不服申立て 重婚内縁

★不服申立て再審査請求社会保険審査会で法律上の配偶者ではなく内縁の配偶者に遺族厚生年金が出るかを争った事例。

[問題]  受給権者が死亡した場合においてその死亡当時その者によって生計を維持したその者の配偶者(内縁の配偶者を含む)に遺族厚生年金が支給される。

 受給権者に戸籍上届け出のある妻のほかに内縁の妻のある場合については婚姻の成立が届け出により法律上の効力を生ずるとされていることから、届け出による婚姻関係を優先すべきことは当然であるから当該内縁の妻は受給権者によって生計を維持していた事実のほかに受給権者を戸籍上の届け出のある妻との婚姻関係がその実態を全く失ったものとなっているときに限り遺族年金を受けることができる配偶者に当たるものとされている。

 1 甲の死亡当時甲と戸籍上の妻である利害関係人との婚姻関係がその実態を全く失ったものとなっていたといえるか。

 2 請求人は甲によって生計を維持したといえるか。

 

[論理]  1 利害関係人は甲と別居後は子供たちによって扶養され、甲との間に夫婦としての共同生活の実態・相互の協力扶助の関係があったとはいえない。

 そして甲は別居後は夫として利害関係人との共同生活を伴う婚姻関係を維持しようとする意思を放棄している。

 とすると甲との婚姻関係は形骸化し、かつ、その状態が固定化していたものということができる。

 2 甲の死亡当時請求人が同人と生計を同じくしていたこと及び請求人の年収が850万円未満であったことは明らかである。

 したがって甲によって生計を維持していたといえる。