不服申し立て審査請求する際の提出書類

 

不服申し立て審査請求は、決定通知書には「口頭または文書で請求できます」と書いてありますが、原則文書で行います。

 

まずは「審査請求書」が必要になるため、地方ごとにある厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官宛てに電話をし、専門の用紙を取り寄せることから始めます。

 

この場で審査請求をするわけではないので、特に不服の内容について詳しく言う必要はありません。「障害者年金の結果についての審査請求をしたいので、用紙を送ってください」と言い、その他、氏名、住所、基礎年金番号、処分の通知を受けた日などを聞かれますので、明確に答えるようにしてください。

 

その後、請求者宛てに23日で審査請求書が郵送されてきます。

 

書類を提出する際は、ただ単に処分に不服があると申し立てるのではなく、自分が希望する等級の障害状態にあることを強く証明する必要があります。

 

障害のための仕事の欠勤状況が分かる出勤簿などの、最初の裁定請求時に提示していなかった新たな強い証拠を提出すると良いでしょう。

 

また、主治医へ相談し、意見書を依頼するなども行うと良いかもしれません。

 

この意見書には、初診日の見解や、治療経過、症状や生活状況などについて意見を求め、作成してもらってください。

 

初回請求時の内容を補足説明したようなものを提出しても、結局同じ結果になってしまう場合がほとんどです。

 

提出書類は、万が一間違いがあって訂正した書類を提出しても、原則的に審査できないようになっているため、慎重に精査した上で作成することが重要になります。

 

審査は原則として書類のみで審査されますが、申し立てをすれば口頭で補足説明をすることもできます。

 

この審査請求書は、万が一の場合に備え、提出書類はコピーして保管しておくことをお勧めします。