社会保険労務士に依頼するメリット

 

 

再審査請求をする場合にこそ、社会保険労務士に依頼することをお勧めします。

 

社会保険労務士に依頼しなくても審査請求や再審査請求を行うことはできますが、障害者年金が支給決定される内容の診断書や提出書類なのかというところが問題です。

 

役所や年金事務所に電話して聞いても書類の書き方や揃える書類は教えてくれるようですが、役所や年金事務所は審査や認定の業務は行っていないため、その内容が障害者年金を受給できる内容かどうかまでは見てくれることはないでしょう。

 

審査請求にしても再審査請求にしても、障害年金の審査はほとんどが書類で審査されるのです。

 

この書類の中でも、特に、医師が出した診断書が重要になります。

 

この診断書には、障害の実態が正確に反映されており、それで障害の等級が判断されます。

 

審査請求も再審査請求も、あくまでも初回に請求した診断書などの書類で審査されるため、自分が思っているよりも軽い症状で書かれていたとしても、後から訂正することはできません。

 

また、審査請求をし、棄却されて、また再審査請求をするとなると、トータルでかなりの時間を要し、本来もらえるはずの年金がその分無駄になってしまいます。

 

そのため、一番良いのは、審査請求の前の初回の障害年金請求時に社会保険労務士に依頼することだと思います。

 

社会保険労務士に依頼しても費用はかかりますが、年金を損する金額に比べれば少ないです。

 

ただし、審査請求のとき既に他の社会保険労務士に依頼し、不支給の結果になった場合は再審査請求も不支給の結果になる可能性がとても高いので注意しましょう。