社労士に休日はない?

 いうまでもなく開業社労士は自営業です。士業だのサムライ業だのかっこいいことをいいますが依頼を受け、それを迅速かつ確実にこなし、収入に結び付けてこそ成り立つ自営業です。したがって当たり前のことですが依頼案件を請求期限に追われながら迅速かつ確実にこなしてはじめて休息の時が訪れると思うかもしれません。

 よく開業本などを見ると社労士(他の士業でも同じ)になりたてのものは何でもやってみろという記載が目につきます。実際に実務を責任をもって行うことができるのでしょうか。なぜなら資格を取って登録をしても実務をやってもいいというだけであって、実際にできるかどうかは別問題です。

 それゆえ私は資格を取り、実務講習を受け、開業を経て時を経た現在でもひまを見つけてはひたすら勉強勉強です。当初は就業規則と障害年金の2本立てで勉強を続けていました。しかし、障害年金は個人を対象としその方は障害と闘っている人であることから生半可な気持ちではできないとこれ1本に絞り真剣に勉強をすべきだと思いいたりました。また障害年金全般を扱おうとするとその範囲は膨大なものとなり対応しきれないことに気づきました。そしてその範囲は法律のみではなく医学的知識も要求され、不服申し立てでは争点は何か、自己の主張をとうすにはいかなる論理構成が必要か、そのため裁決例の読み込みは必要不可欠です。また社労士会での情報収集は欠かせません。

 講義5では障害年金の裁決例の問題提起、規範定立、あてはめ、結論部分を簡潔にまとめています。実は裁決例で使われた言い回しを使っているので仕方がないのですが、文章表現が硬いとの指摘がありいずれもっとわかりやすく論理の流れだけを追ってみようと思います。法律は説得の学問といわれ相手方の反論を許さない緻密な論理構成が要求されます。この点をわかりやすく伝えられればと思います。

 さてこのようにいつ果てることのない依頼をこなし、常に能力の向上を目指すため一日とて休まる日はありません。

 ちなみに健康診断や、風邪をひいたときなどこれさいわいに医師や看護師などにいろいろなことを聞いてしまう習慣がついてしまいました(医療関係者にとっては迷惑な話ですが)。

 したがって、依頼案件をこなした後に外界との交流を切断して休日を意識的に作らなければ休日はないといえるでしょう。