共済組合員期間と厚生年金期間の重複

[問題] 共済組合員期間と厚生年金期間とが重複していることから特例厚生年金の額の計算の際に重複期間を除いて裁定することはできるか。

[論理] 本件重複期間が的確共済組合の組合期間とされたのは産休育休代替要員でこれが市において定員化されていたとは認めがたい。とすると的確共済組合の組合員であったことは地方公務員組合員法上適法であったかどうかは疑わしい。

 一方本件重複期間も会社との間で労働契約は同一条件で継続していた。

 とすると本件重複期間において会社と市の2つの適用事業所に雇用されていた取り扱いをするのが本来であったといえる。

 以上より本件重複期間はそのすべてが請求人の厚生年金期間として特例厚生年金の額計算上の基礎とされるべきである。

[解説] 平成27年10月1日より被用者年金は厚生年金に一元化されました。したがって今後はこのような問題はなくなっていくでしょう。