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考えてみたこと

1 20歳前でカルテが廃棄された場合初診日証明をどうするか

  この問題はカルテの保存期間が5年とされていることから生じます。カルテがなけれ証明できないのでしょうか。ここの考え方の根本には行政手続きには簡易迅速に国民の権利を守るという考えがあります。それゆえに信用性の高い診断書を前提に解決しようとしているのです。しかしこれが逆に権利の行使を狭める結果になります。少し考えたうえで動画と補足説明を見てください。押してね

 

2 病歴就労状況等申立書の書き方について

  申立書は請求者本人が今おかれた状況を保険者に伝える文書です。しかしこれは診断書と論理的整合性が取れた場合に証拠能力を有します。なぜなら障害年金がほしいために重く書こうとしてしまいがちだからです。問わ言え診断書とまったく同じに書かなくてはならないわけではありません。診断書は医師の医学的知見を前提に書くものであるのに対し・申立書は本人の間隔をもとに書くものでおのずと違いが出てきます。あなたならどのように書きますか。少し考えてみてください。押してね

 

3 障害年金申請の問題点

  この問題は多くの場面で書いているのですが行政手続きと訴訟手続きの違いはなんでしょうか。最大多数の幸福追求と少数者の人権保障の差が現れます。そこが大きな問題になります。押してね

 

4 病歴就労状況等申立書の書き方Ⅱ  押してね  

 この申立書についてよく質問を受けるのでもう一度説明してみます。

5 意思能力・行為能力・責任能力  押してね  

 民法上の責任を精神障害で障害等級に該当しているだけで免れることはできるのであろうか。

6 刑法の責任能力  押してね 

 刑法上の責任を精神障害で障害等級に該当しているだけで免れることはできるのだろうか。