障害者年金の不服申し立て再審査請求とは?

 

審査請求が社会保険審査官によって棄却され、それでも処分に不服がある場合は、厚生労働省社会保険審査会に「再審査請求」をすることができます。

 

また、社会保険審査官が審査請求日から2ヶ月以内に裁決しない場合も、その裁決謄本が届くのを待たずに再審査請求することができます。このことを、「飛躍請求」といいます。

 

社会保険審査会とは、委員長1人と委員5人で構成される合議制機関です。

 

委員長や委員は、学問があり、見識が高い人の中から、厚生労働大臣が衆議院、参議院の同意を得て任命することになっているため、公平な裁決が期待できます。

 

再審査請求の会議では、30分の公開審理が行われ、再審査請求した人も出席して意見を述べることができます。

 

厚生労働省の社会保険審査会がある場所が東京のため、遠方の人の場合は代理人に出席してもらうこともできます。

 

もちろん、公平な裁決をしなければならないため、請求人や代理人が出席しなかったからといって不利になることはありません。

 

審査請求をして2ヶ月経ってもその裁決がない場合は訴訟を起こすことができるようになっています。

 

平成2841日に行政不服審査法が改正されるまでは再審査請求まで行わなければ訴訟に持ち込むことはできませんでしたが、改正されてからは審査請求の後でできるようになりました。

 

しかし、どのような人にどのような社会保険給付を行うかは、原則、厚生労働省などの行政側に委ねられているため、処分取り消し(認容)の判断をもらえた数値は全体の20%程の状況になっています。

 

そのため、初回に年金請求をする際に、障害等級に該当するような障害状態であり、また、それをきちんと示すことができる診断書や申請書などの書類をしっかり準備して提出することが重要と言えるでしょう。