網膜色素変性症(初診日)

[問題] 網膜色素変性症の初診日が不明であることから裁定請求却下処分を受けたので初診日がいつか問題になる。

[論理] 初診日に関する証明資料は直接これに関与した医師または医療機関が作成したもの又はこれに準ずるような証明力の高い資料でなければならない。

 そして障害の程度を認定するためのより具体的基準として障害認定基準があるが給付の公平を期するための尺度としてこれに依拠するのが相当である。

 障害認定基準によれば初診日とは障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいう。

 本件において請求人主張の初診日は提出資料によっては認定できない。

 ここで障害基礎年金の裁定請求における初診日の認定は基本的には初診日認定適格資料の有無とそれによる初診日認定の相当性の問題であり裁定請求者の主張の趣旨や内容にもよるがその主張する時期に必ずしも拘束されるものではない場合もあり、その場合には主張されている時期だけを検討の対象とすれば済むというわけではなく、初診日認定適格資料の有無や証明力等を検討した上で初診日についての適切な認定判断をすべきものと考える。

 本件において審理期日における陳述等から請求人は主張する初診日に拘泥するわけではなく、診断書から明らかな初診日をも主張したい意思もあることが認められる。

 したがって初診日は認定適格資料に基づいて初診日を認定するのが相当である。

[解説] 訴訟手続きにおいては裁判の基礎となる事実と証拠の収集、提出を当事者側の県農、責任とする弁論主義が取られる。

 しかし本件では事実の主張がないのにもかかわらず認定の対象としている。

 これは不服申し立てでは職権探知主義をとっているものと考える。

 ここで職権探知主義とは当事者のほかに裁判所が事実と証拠の収集につき権限、責任を持つことをいいます。