障害年金 糖尿病(障害等級)

   糖尿病→血糖コントロール困難→合併症

      認定対象 90日以上インスリン治療をしているもの

      ア 血清ペプチド値 0.3mg/ml未満 かつ一般状態区分表ウ・イ

      イ 重症低血糖(意識障害)月1回以上

      ウ 入院年1回 かつ 一般状態区分表ウ・イ

 

 今回は糖尿病で障害等級が問題になった事例について少し考えてみようと思います。

 糖尿病は多くは合併症に対する認定と言うことになりますが、合併症にならなくても3級以上になる場合があります。

 本裁決例は障害認定基準が改正する前のものですが、平成29年9月改正の障害認定基準によれば上に記載した基準で3級に認定され、日常生活の状態によってはさらに上位等級に認定される場合があります。

 ちなみに障害人認定基準は毎年のように改正されています。

 さて障害等級は国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表で定められ、より具体的な障害認定基準があります。

 そして糖尿病による障害の程度は合併症の手有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するとされ、インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良なものは、3級に認定するものとされ、血糖が治療、一般生活状態の規制等にmロチコントロールされている場合は認定の対象とならないとされ、血糖のコントロールの良否については、椅子隣地療治におけるHbA1cが8.0%以上及び空腹時血糖値が140mg/dl以上の場合にコントロール不良とされる(改正前の基準です)。

 本件では一般状態区分表はイ、インスリンによってHbA1cはいずれの時期においてもコントロールされていたとされる。また空腹時血糖値はいずれの時期においても140mg/dl以下の良好な状態にコントロールされていたとされる。そして予後は「血糖値のコントロールによる」とされる。

 とすると血糖値の不良な状態にはないと認定できる。

 従って障害等級3級の障害年金は支給されませんでした。