障害年金受給権の要件

次に年金には老齢年金・遺族年金・障害年金と大きく分けられます。

老齢年金は高齢で労働能力が失われた場合の生活保障です。現在元気な高齢者が増えてきているのでいずれ老齢年金の支給年齢が引き上げられると思います。このときに問題となるのは定年退職の年齢です。

次に遺族厚生年金は一家の働き手を失った場合の遺族の生活保障です。

ちなみに遺族基礎年金は子供の福祉という意味が込められています。

そして障害年金は老齢年金が支給される前に障害により労働能力が失われた場合の生活保障です。

障害年金の受給権が発生するためには法律要件に当てはまる事実がなければなりません。

すなわち法律には法律効果と法律要件が定められており、法律要件に当てはまる事実があって初めて法律効果が生じます。そして事実に争いがある場合には証拠によってこれを認定します。

この法律効果が障害年金受給権の発生であり、法律要件が初診日要件・保険料納付要件・障害等級該当要件です。

この法律要件は国民年金法30条・厚生年金保険法47条に規定されております。

 

ちなみに証拠により事実認定が出来なかった場合、すなわち真偽不明となった場合は法律効果を主張するものが証明責任を負うことになります。

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