50 障害年金 慢性腎不全(額改定請求)

 今回は慢性腎不全で額改定請求した事例になります。

 本件では提出した診断書の傷病名が労作性狭心症となっています。

 額改定請求は対象傷病による障害の程度が増進し、より上位の障害等級に該当する場合に行われる。

 とすると労作性狭心症が慢性腎不全に起因する疾病といえるか、言い換えれば相当因果関係があれば労作性狭心症の診断書で額改定請求を行うことができます。

 ここで慢性腎不全による心臓血管系症状を見てみると高血圧・心不全・尿毒症性肺・動脈硬化性心疾患・尿毒症性心包炎・心筋症などが報告されており、慢性腎不全の重要な合併症として認識されているが、虚血性心疾患である労作性狭心症あるいは難治性不整脈である心房細動が合併するとまでは認めることはできない。

 とすると慢性腎不全から労作性狭心症が生じるとは相当とまでは言うことができない。

 したがって請求棄却されています。

 本件では慢性腎不全と労作性狭心症とで総合認定される事例だったのではないでしょうか。