審査請求と再審査請求の違いとは?

 

審査請求は書類のみの審査をするのに対して、再審査請求は請求人が出席すれば、意見を述べることができます。意見を主張できることで、より状況が伝わりやすくなります。

 

また、今までは請求人と原処分をした保険者の双方が意見陳述をするのみでしが、平成284月の改正行政不服審査法が施行されたことにより、社会保険審査会の許可を得て、請求人から保険者へ直接質問をすることができるようになりました。

 

審査請求で処分取り消し(認容)される割合が約1割、再審査請求で処分取り消し(認容)される割合が約2割と、割合を見ても分かるように、審査請求よりも再審査請求の方が処分取り消し(認容)をされることに期待がもてます。

 

審査請求で棄却された場合でも、再審査請求で請求人の主張が認められる可能性が大きくなるため、諦めるのはもったいないと思います。

 

例え請求人が審査請求のときと全く同じ主張をしたとしても、社会保険審査会が認める可能性があるといいます。

 

何故再審査請求で処分取り消し(認容)が下される可能性が大きいかというと、審査請求では、医学的にも素人で、障害年金制度にも理事会が不十分な役人が独断で判断し、さらに身内が処分した判断を身内が裁いています。

 

しかし、再審査請求では、医師や弁護士など複数の専門家に働きかけ、厚生労働省本省の役人が見直すため、処分取り消し(認容)が下される可能性が大きくなっています。

 

また、初回の裁定に信憑性がない場合が多いため、再審査請求時に請求人の意見が認められる可能性が高くなるのです。