パーキンソン(障害等級)

[問題] 裁定請求日における当該傷病の障害の状態が2級に該当するか。

[論理] 国年令別表で障害等級2級に該当するものは

 3号[平衡機能に著しい障害を有するもの」

 15号「全角号に掲げるものほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が、全角号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」

 そして障害の程度の具体的認定に当たっては給付の公平のため障害認定基準に依拠するのが相当である。

 請求人に認められる障害の程度は若年性パーキンソン病による四肢の機能の障害であると認められるから肢体の機能の障害・平衡機能の障害の認定基準に依拠して判断すべきである。

 肢体の機能の障害については「身体の機能の障害または長期にわたる安定を必要とする症状が全角号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」を障害等級2級に該当するとしている。

 脳卒中等の脳の器質障害、脊髄損傷等の脊髄の障害等の多発性障害の場合には、関節ここの機能による認定によらず、関節可動域、筋力、運動の巧緻性、速度、耐久性及び日常生活動作等の身体機能を総合して行う。

 本件においる事実関係からは2級例示中の「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当する。

 次に平衡機能の障害による障害は2級の障害の程度に該当するものとして「平衡機能に著しい障害を有するもの」があげられこれは、四肢体幹に器質的障害がない場合に閉眼で規律・立位保持が不能または閉眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいう。

 本件では薬効下においてへいがんでの立位保持は不安定、また10メートルを多少転倒しそうになりながらもある祈祷すことができる。したがって2級には該当しない。

 以上より2級に該当する。

[解説] 障害認定基準は毎年改定されるので最新版を手元においてください。

 現在「肢体の機能の障害」は第7節第4に用意されている。

ただし本件で問題となった「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」は第2下肢の障害の認定要領によって認定することになる。