障害者年金の不服申し立て審査請求とは?

 

 

 

障害年金の請求を行い、審査が終わると認定結果が厚生労働大臣(日本年金機構という行政組織)から郵送で届きます。

 

無事に年金の受給が認められた場合は年金証書が届き、不支給になった場合は、その理由が記載された不支給決定通知書が入って届きます。

 

この処分に不服があるときに申し立てを行うことができ、それを「審査請求」といいます。手続き自体は、費用は発生しません。

 

この不服申し立て審査請求制度は、社会保険審査官宛へする「審査請求」と、社会保険審査会宛てへする「再審査請求」の二審制をとっています。

 

法律上、口頭でも書類でも申請できるようになっています。

 

審査請求は、その内容によって審査されるため、初回の裁定審査処分に対して、どこが不服なのか、どのような処分を求めるのか、その根拠はなんなのかということをはっきりさせなければなりません。

 

処分に不服がある場合、すぐに裁判所に取消訴訟を提起することは原則としてできないため、まずは厚生労働省に対して、この不服申し立ての審査請求をしなければなりません。

 

ただし、審査請求があった日から2ヶ月を経過しても審査請求の決定がない場合や、決定による著しい損害を避けるための緊急の必要がある場合、その他の正当な理由がある場合などは、審査請求の決定を経なくても訴訟を起こすことができます。

 

この訴えは、審査請求の決定通知を受け取った日の翌日から6ヶ月以内に国を被告として提起できます。審査請求の決定日から1年を経過した場合は提起できません。

 

審査請求をする場合は、自分で行うよりも、経験豊富な社会保険労務士に依頼した方が良いでしょう。