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障害年金とは

国民年金・厚生年金には老齢・障害・遺族年金が定められています。これらはいかなるときに支給されるのでしょうか。

まず老齢年金は原則として65歳から支給が開始されます。これは高齢で労働能力が失われた場合の生活を保障する役割を持ちます。

次に遺族年金は一家の働き手を失った場合にその収入で生活をしていたものの生活保障です。もっとも遺族基礎年金は子の福祉を維持するという意味が加味されているので純粋に生活保障とまでは言えません。

そして障害年金は老齢年金をもらう前に労働能力が失われた場合にそのものの生活を保障する役割を持ちます。

したがって障害年金とは老齢年金をもらう前に労働能力が失われた場合のつなぎの年金ということができます。