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病歴就労状況等申立書とは

 障害年金支給申請には3つの山があります。1つは転医があった時の初診日証明です。転医があった時は受信状況等証明書で証明し、これが取れなければ第三者証明など実質的証明方法で証明しなければなりません。次の山は医師の診断書です。行政手続きでは専門的技術的機関が迅速に解決する要請から専門家である医師の診断書が重視されます。それだけに診断書の内容が障害等級に該当するか否かが最も重要です。最後の山が病歴・就労状況等申立書です。これは請求者が自分の言葉で発病から現在までの状態を訴える唯一の手段です(不服申し立ては除く)。そして専門家ではない当事者の描くものであることから診断書との間に論理的整合性が要求されます。よく間違えられるのが診断書とまったく同じに書かなければならないと思っていることです。よく考えればわかるのですが診断書は医師の専門的知見に基ずいた判断であるのに対し、申立書は障害者本人がどのように感じたかを記載することから多少の齟齬があるのは当然です。また診断書が障害認定日と現在の状態を表すのに対し、申立書は発病時から現在までの経過を表すものです。すなわち点と線ということができます。この点との間に論理的整合性を持たせることにより線全体に証拠能力を与えることができるのです。 押してね

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