障害年金 成人型スティル病(初診日)

 今回は成人型スティル病で初診日が問題になった事例について少し考えてみようと思います。

 いつも言っているとおり初診日要件は障害厚生年金が出るか、保険料納付要件を満たすか、障害認定日は五日を決める基準となることから非常に重要です。

 ここで初診日に関する証明資料は直接それに関与した医師又は医療機関が作成した診断書、又はそれに準ずるような証明力の高い資料でなければなりません。

 そして初診日とは障害の原因となった傷病につき始めて医師又は歯科医師の診療を受けた日を言う。障害の原因となった傷病の前に相当因果関係のある傷病があるときには最初の傷病の初診日が初診日となる。

 本件において請求人主張の初診日の証明資料として受信状況等証明書があるがカルテ廃棄のため本人申立てとして作成されており採用できない。

 次の受信状況等申立書は成人型スティル病疑いと診断されており、前の病院で「不明熱」と診断された旨の記載がある。この不明熱は成人型スティル病と相当因果関係が認められることからこの不明熱と診断された病院の初診日が初診日となる。

 この初診日を基準にして保険料納付要件を見てみると。3分の2要件も直近1年要件も満たさない。

 したがって障害年金受給権は認められませんでした。