外国人と厚生年金

まず厚生年金保険は一定の要件に該当する事業所または船舶を適用事業所としそこに使用される70歳未満の者を被保険者とする。

ここで一定の要件とは法人の事業所などをいう。また適用事業所に当たらない事業所も日本年金機構の認可を受けて適用事業所となることもできる。

この適用事業所に常時雇用される70歳未満の外国人(日本国籍を有しない者)は本人の意思に関係なく厚生年金加入を強制されます。

厚生年金保険勤労者の老齢・障害・死亡について保険給付を行います。

ただし老齢年金は受給資格期間が25年(10年となる予定ですが政治の影響を受けて明確ではない)と長く掛け捨てとなる場合が多い。そこで脱退一時金の制度が用意されています。

また国籍国との2国間協定により年金加入期間の通算制度や二重加入防止制度が定められている場合があります。