介護保険法

障害者のお手伝いをする制度は障害年金のみではなく生活保護・難病患者等居宅生活支援事業・身体障害者手帳・療育手帳・精神保健手帳・介護保険などさまざまである。

社労士は社会保険・労働保険の専門家としての資格であるのでその守備範囲である介護保険について簡単に述べてみたい。

まず被保険者は65歳以上のものを第一号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第二号被保険者といいます。障害年金が老齢年金を支給される前の生活保障であることからすれば第二号被保険者が重要になる。そして第二号被保険者は特定疾病が生じたときのみに給付を受けられることになります。

ここで特定疾病とは次のものをいいます。

1 ガン末期

2 関節リウマチ

3 筋委縮性則作硬化症

4 後縦靭帯骨化症

5 初老気による認知症

6 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン症

7 脊髄小脳変性症

8 脊柱管狭窄症

9 ウェルナー症候群

10 多系統委縮症

11 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

12 脳血管疾患

13 閉塞性動脈硬化症

14 慢性閉塞性肺疾患

15 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険は保険である以上保険料の対価として給付を受けることができるのですがその50%は公費負担となっています。それゆえに大きなサービスを得られるのでぜひ利用してもらいたい。

要介護認定は申請から30日以内に通知が届きます。

申請により心身の状態を調査し(認定調査、主治医の意見書)、これをもとに認定の有無、要介護度を決めます(一時判定、二次判定、認定)。この決定に不服のある場合は介護保険審査会へ不服申し立てができます。

次に要支援状態は日常生活上の支援を必要とする状態のことを言います。要支援者には予防給付が行われます。予防給付は在宅サービスのみです。

要介護認定とは一定期間継続して常時介護を必要とする人を言います。要介護者には介護給付が行われます。介護給付は在宅サービスと施設サービスです。