障害年金 慢性疲労症候群(初診日)

 今回は慢性疲労症候群で初診日が問題になった事例について少し考えてみます。

 本件では頸椎椎間板ヘルニアで治療中であることからこのす悪心日を慢性疲労症候群の初診日とできないかが問題になります。頸椎椎間板ヘルニアの初診日は厚生年金被保険者であることから障害厚生年金が出る会中で非常に問題になります。

 まず頸椎椎間板ヘルニアと慢性疲労症候群との相当因果関係の有無について頸椎椎間板ヘルニアの治療をしている医師は不明としている。

 その理由は頚部から右上肢、両手両足のしびれや痛みは頸椎椎間板ヘルニア由来の症状として説明可能で、腰部、肩に関してはレントゲン検査未施行ながら筋々膜性疼痛と考えてよく、両肩の拘縮感も特に積極的に慢性疲労症候群に絡めて考慮すべき症状と考えられないことから慢性疲労症候群を肯定することも否定することもできないからである。

 これに対し慢性疲労症候群の治療をしている医師からは慢性疲労症候群の発症は急激な発症と悪化を伴う全身痛と疲労を伴うもので頸椎椎間板ヘルニアで初診時に頭を上げているのも困難、倒れ込むような疲労感を訴えていたがその頃は慢性疲労症候群の認知度が低く無視されたようでその後の経過をたどれば慢性疲労症候群の発症と考えることができる。

 認定された事実は頸椎椎間板ヘルニアによって生じうる頸椎随節に起因する範囲を超えたより広い領域の疼痛・しびれが遷延し、疲労感も憎悪していたことを考えると請求人はすでに慢性疲労症候群を併発していたと考えられる。

 従って頸椎椎間板ヘルニアの初診日が慢性疲労症候群の初診日となる。