書類の作り方

 

審査請求書が届いたら、必要事項を記入します。

 

書類は、文字数も少なく添付書類も特にないため、申請手続きはそんなに難しくないと感じる人が多いようですが、それが処分取り消し(認容)されない原因の1つなのかもしれません。

 

やはり、初回請求時よりも詳細に記入する必要があります。

 

「原処分があったことを知った日」という欄には、決定通知書を受け取った日付を記入します。書留封筒のバーコード番号でも確認できます。

 

「審査請求の趣旨および理由」の欄は、その欄に書けるだけ書いても良いのですが、スペースが少ないため、別紙に記入して一緒に提出する方が、より詳細に書けるでしょう。

 

「添付資料」の欄には、「審査請求の趣旨および理由」の別紙があることを記載しましょう。また、一緒に送付する書類の記載も忘れずにしましょう。

 

「審査請求の趣旨および理由」の文章の作り方のコツとしては、まず、法令や裁定内容から争点になる部分を抽出し、どのように書けばよいかを考えます。

 

そして、「現在の状態が日常生活に支障をきたしていること」、「新たに提出した書類に対しての補足事項」、「初回請求したときから変化があったこと」などを詳細に記入します。

 

具体的には、現在の症状がどれだけ生活に支障をきたしているかの症状に関しての補足や、新たに出てきた症状、「審査請求している間に仕事を退職した」などの変化があったことなどを記入します。

 

インターネットなどから、審査請求の事例集を探し、類似するものがあれば参考にするのも良いでしょう。

 

そして、審査請求書が出来上がったら、処分があったことを知った日から3ヶ月以内に、社会保険審査官宛てに書留で郵送します。