成年後見制度

法律行為とは私法上の権利の得喪変更を生じる行為をいう。そして法律行為が一定の効果の発生を目的としてなされる意思行為を要素として成り立つ。この意思行為を意思表示という。意思表示は内心的効果意思と表示意思と表示行為から成り立つ。精神疾患にかかりこの能力が妨害されれば本人の社会活動に大きな支障を及ぼす。すなわち他人に騙されたりする恐れが生じる。そこで一定の範囲で行為能力に制限を加え本人を保護しようというわけである(制限行為能力制度)。

ここで行為能力は単独で有効に契約のような法律行為をする能力をいう。

そして行為の結果を弁識するだけの精神能力(意思能力)が不十分なものに保護者をつけて一定の範囲で同意権・代理権を与えることとした。

この制限能力者が未成年者・被後見人・被保佐人・被補助人である。

特に被後見人・被保佐人・被補助人と任意後見人を合わせて成年後見制度という。