障害年金 関節リウマチ(障害等級)

 今回は完成リウマチで障害等級が問題になった事例について少し考えてみようと思います。

 本件では障害認定日請求3級認定されていることから、障害等級2級に当たるかが問題になります。

 ここで障害の状態は国民年金法施行令別表で定められ、より具体的な障害認定基準がある。

 本件で関節リウマチは上肢下肢など肢体の機能の障害が広範囲に生じていることから障害認定基準では肢体の障害の章の肢体の機能の障害で判断することとなる。

 ここで肢体の機能の障害によれば肢体の機能の障害の程度は関節可動域・筋力・巧緻性・早さ・耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。

 そして障害等級2級の例示として「四肢の機能に障害を残すもの」が掲げられている。

 「機能障害を残すも」のとは日常生活動作の一部が「一人で全くできない場合」または日常生活のほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。

 本件において両上下肢の関節運動筋力がすべて半減とされている。

 両上肢関連の日常生活動作ではさじで食事をする(右)は一人でうまくできるが、それ以外はすべて全くできない・非常に不自由・やや不自由にマークされている。

 両下肢関連の項目では、歩く(屋内)が一人でうまくできるとされるが、それ以外はすべてやや不自由とされている。

 上肢下肢それぞれでは障害等級3級程度で、併合認定しても2級にはならないと判断されたと思われる。

 また四肢の機能障害としてみてみると上肢にしろ下肢にしろ一人でうまくできる項目があり「機能障害を残すもの」とするにはやや苦しいと考えたのではないだろうか。

 結論は「四肢の機能に障害を残すもの」に当たり障害等級2級認定されている。

 皆さんはこの結論についてどのように考えられますか。