難民と生活保護

難民条約では難民とは人種・宗教・国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいるのであってその国籍国の保護を受けることができない者またはまたはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることのできない者をいう。

日本での難民認定手続きでは一次審査と不認定となった場合の意義審査があります。

一次審査では地方入国管理局に出頭して申請します。

この際原則日本に来てから6ヵ月以内に申請している、迫害の恐れのある領域から来日している、逃亡の恐れがない、退去強制を受けていないなどの要件を満たしていれば仮滞在者と認められます。

そして難民として不認定となった場合でも在留特別許可が出る場合がある。

次に生活保護との関係であるが「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を有すれば生活保護を行う運用がなされている。

それゆえ申請中の難民には生活保護はなされないが、難民認定されている場合には「定住者」として生活保護の対象となる。

また特別在留許可が出た場合は入国後10年を超え他の法令違反がなく安定した生活をしている場合は定住者として生活保護の対象となる。しかし特別在留許可が出た場合でも特定活動となった場合には生活保護の対象とはならない。