障害年金 乳がん

[問題] 健保の傷病手当金を求める。

 請求人は当該傷病の療養のために労務に服することができなかったのか。

[論理] 本件請求期間における療養の必要やそれゆえに労務不能であったことを客観的に確認させるような事実を見出すことはできない。

 また仕事の内容がない金の事務であることを考え合わせれば本請求期間において当該傷病の療養のために労務に服することができなかったとまで認めることはできない。

[解説] 健保の傷病手当金は①療養のため労務不能であること ②待期3日間を満たしていること の要件を満たすことが必要である。そして支給を始めた日から起算して一年六カ月支給される。

 なお支給額は

(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30×2/3

 である。

 本件において労務不能の判断に仕事の内容が要素の一つになっている点は覚えておいてください。