3号分割請求

【問題】 調停離婚が成立し年金分割を含む財産分与も成立している。この離婚分割請求をしないとの条件に反して3号分割請求を行うことはできるか。

 

【論理】 3号分割請求は特定被保険者の被扶養配偶者が当該特定被保険者の特段の合意なしに請求でき、当該請求があった場合においては平成20年4月以後の特定期間にかかる被保険者期間の各月ごとに当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額はそれぞれ当該特定被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に2分の1を乗じて得た額に改定され及び決定されるという特徴があり、仮に請求すべき按分割合が定まっていなくても、また請求すべき按分割合が50%以外の数値で定まっていたとしてもこれとは無関係に特定被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額が同人と被扶養配偶者とに同額で分割される仕組みとなっている。

 とすると保険者は利害関係人の請求により分割をしていることから適法といえる。

 

【解説】 不服申し立ては処分に対してなされます。そして保険者は請求にもとずいて分割をなしている以上適法と判断している。

 調停の条件に反して請求したという点については債務不履行帰任を問うことになるでしょう。