不服申立て裁決例 重婚内縁3

★遺族厚生年金の生計維持要件が争われた不服申立て再審査請求社会保険審査会で争われた事例。

[問題]  請求人は厚生年金保険法59条に該当する遺族と認められるか。生計維持要件を満たすかが問題となる。

 

[論理] 請求人の配偶者である亡Aは所在不明となった。

 所在不明となってから2回送金されたのみであり、死亡に至るまでの長い年月請求人との音信も、交通も断ち、内縁の妻Bと生活を共にしていた。

 この愛さ請求人は実家の経済的援助を受け、後に働いて家計を支えていた。

 これに対し亡Aは、収入を妻Bとの生活を維持するために使い健康保険でも妻をBとして登録している。

 とすると請求人は亡Aより悪意で遺棄されたのであり亡A死亡当時生計を維持していたとはいえない。

 

[結論] したがって請求人は厚生年金保険法59条に該当する遺族とはいえない。