障害年金 感音性難聴(初診日)

 今回は感音性難聴で初診日が問題について少し考えてみようと思います。

 ここで初診日の認定は衣装や客観的な資料により行う必要がありますが、現在では第三者証明も使うことができます。

 健康診断日は原則として初診日とはなりませんが、初診日の医療機関で医証が得られない場合であって要治療と出ていた場合は本人の申し立てで初診日と認定できるとする(任意規定)

 本裁決例は新しい初診日証明の適用以前のものですが少し考えてみたいと思います。

 まず本件では本人が主張する初診日は病院が廃院になっているため証明の手段がない。

 次に身体障害者手帳や診断書に記載された初診日は本人申し立てのため採用できない。実は初診日証明の方法としてこの部分も変わっており、採用できる場合が広がった。

 それ故に健康診断日を初診日としたいが要経過観察とあることから採用できない。

 では仮に要治療であった場合採用できることとなる。

 通達では「初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られなかった場合」とされている。

 結局提出診断書の病院にかかった日を初診日と認定している。